さて。今回のネタ。本題に入る前に最初に言っておくことがある。

AIブラックジャックは二次創作なので合法

AIブラックジャックは人間が描いているので二次創作となり、当然合法です。前に書いたように二次創作でも人間が描いたら著作権はあります。
遺族に引き継がれるのは事実上財産権なので、二次創作を止めるときに親告罪として使うのは通常は著作者人格権のハズなのでこの辺は細かいところで微妙だが、金銭を得る目的の二次創作を財産権を持っている遺族がやる分には何の問題もないと思います。まあ実質的作者名出さないのはいいのか?とか多少疑問は残りますが、まあいいでしょう。
とりあえず父親が手塚治虫勢のクレームはこれできませんね?大丈夫ですね?

というところで本題。

第120条

第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。

そして60条の方。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第60条

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

ここでおさらい。
著作者人格権とは?

作者が自分の名前を記載させたり、作品を無断で改変されたりさせない権利。この権利は他人に渡したりすることは絶対にできません。

ですがこれは作者の死亡と共に消滅します。

ですので、作者ぶっ殺せばいいや!とか作者やその遺族が死ねば勝手にグッズ販売しまくりだぜ~ブギャwwww
~~とならないように、勝手に作品を使えないように、使ったら罰金を500万円以下で収めよ・・という法律があるわけです。

つまり自称生成AIで改変する行為をしたら普通に罰金500万円以下です。
もちろん作者が亡くなってる場合の法律なので非親告罪です。

普通に犯罪行為です。おまわりさん!さっさとこいつら捕まえちゃってください!
もちろん故鳥山明氏に限らず、故人の漫画家はもちろんのこと、すべての故人の著作物を使っていればこれに抵触するはずです。

画像生成AIは元々”Transforming Images”(画像変換)なんだしね。
文字列の生成AIがNFTのジェネレーティブアートと同様に組み合わせで出来るのを生成AIと誤訳したのを画像変換まで一緒にしちゃった詐欺なんだし、画像変換によって故人の著作物を改変したらどうやっても故人が仮に生きていた時の著作者人格権の侵害行為。つまり著作権法120条違反で罰金500万以下の犯罪者ということになるでしょう。

でもなぜか警察は動かないんだけどね。なにこの国?

ですのでまあ・・・ドラゴンボールの追悼といって”変換画像”をネットに公開する犯罪行為を褒めるな。
・・・いやまあちょっとこの記事出すの渋ってたのは、これで有名な自称画像変換追悼絵が出れば逮捕される剽窃AI犯罪者も出るんじゃないかな~とニヤニヤしながら待ってたんだけど。

なんか中国の変換画像ばっかりネットに回ってる。

ぐぬぬ・・こしゃくな・・・中国では日本の著作権法で罰金500万円以下の刑にならないではないか!

せめて中国の犯罪を褒めるのはやめようぜ?ってことで遅ればせながら記事を出しておく。