生成AI利用者の罪状のまとめ
なおここで書くのはコンテンツとして生成AI画像や小説等を発表した場合です。

生成AIで出力したものを手描きとして売った場合

詐欺罪(企業の場合景品表示法違反)

刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

著作権法ではなく刑法で、このあたりは少し難しいですが~
・手描きだと称して騙す
・販売することで相手のお金を奪った
とが重要です。
Xで手描きを称した生成AI画像でフォロワーやインプレッションを稼いて、お金を得た場合も対象になるはずです。

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。

スクレイピングによる学習データを利用した生成AIを利用して公開した場合

著作権法120条(60条該当)
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護

非親告罪 500万円以下の罰金

LAION-5Bをはじめとしたスクレイピングによる画像データを使っている場合、
・死者の著作物を利用している
・仮に生きていたとして著作者人格権を侵害している

画像の生成AIに限って言えばスクレイピングしている場合は死者の作品が入っているのは確実で、生成するにあたり利用した場合クレジットされていない訳だから確実に著作者人格権を侵害している。

またこの刑罰はおそらく死後70年経過した著作権切れの作品の学習セット利用にも適用されるはずです。著作者人格権の侵害ですから。30条の4も関係ないですし、著作権切れの利用でクリーンと自称しているadobeも”日本では”アウトになるはず。

原則的には著作者人格権は作者の死亡とともに消える権利。ですが死者の作品を自分のものとするような悪徳行為を死人に口なしといわんばかりに悪用させない為の法律です。
多くの場合では有効ではないはずですが、まさかその作者名を入れないとか、無断で改変するというようなとんでもない悪用を自称生成AIの登場で世界的に行われるとは考えてなかったとも思います。

つまり日本だけ画像生成AI使っただけで罰金500万円以下の犯罪者になります。

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。

著作権法120条(第101条の3該当)
実演家の死後における人格的利益の保護

念のためこちらも。もちろん実演家なので画像等には関係ないでしょう。音楽生成AIの場合が基本となると思います。
将来プロンプトを使って生成AIを作った人間が実演家として相当するかもしれないですね。なので画像生成AI利用者が死んだらその死後に生成AI画像を喰った生成AIの利用者が罪に問われるかもしれません。

生成AI画像を自分が描いたと称する(自分の名前やペンネームを作者名として記載)場合

著作権法第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・・・つまり生成AIの画像を作って自分が描いたと称する場合、罪が加算される。

1年以下もしくは合わせて600万円以下の罰金

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。

児童や学生と思われるポルノ画像を生成し公開した場合

児童ポルノ製造等罪

こちらも刑法で非親告罪化されました。また無償提供も罪に問われます。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
さらにネットで送信する場合は
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となり、またはこれを併科されます。
合わせて8年以下、800万円以下の罰金

児童ポルノというと女児だと思うかもしれませんが18歳以下の男女関係なく罪
ただ絵は違います。リアルな3DCGも現在の判例としては絵に含まれるので原則的には罪に問われません。・・・が画像生成AIにはマジモンの児童ポルノの写真が入っていますので有罪になるという見解。

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。

Stable Diffusionの画像生成AIシステムをPCで所持している場合

児童ポルノ単純所持罪、ならびに上記製造罪が適用されると思われます。
1枚も製造してなく、ハードディスクなどからでなければ、単純所持罪か単純じゃない所持なので無罪になるのかは微妙ですが・・・大体作ってるよね?w

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。