EUの規制がなんとか合意(まだこっからが長いけど)、アメリカは大統領令で規制の作成に動き出す。

それに対して自民党は・・・パー券で大騒動。

でも自民党政権が倒れると日本も一気に規制に進む可能性があるかもしれない。

まず少なくともコンテンツとして表に出る自称画像生成AIは普通に公開しては駄目。
私的利用に限る場合・・・つまり作った画像をネットに公開しないのならば大丈夫だが、公開したらダメなのよ。

罰則がないだけで。
だが罰則がないから違法ではないという論法を主張したがる。

じゃあ違法にしちゃえばいいのよ?

もちろんEUのAIや大統領令に従った法規制を待ち、それに足並みをそろえた日本の方が出来るのを待つというのも正しい。だがそれじゃあ時間がかかりすぎるし、そもそもこれは画像生成AIを狙い撃ちにしたものではない。どちらかというと公開しない生成AIの悪用に対応したものだ。
例えばNTTデータが生成AI使って仕事をどこの誰かのものか分からんプログラムをパクって楽して納品したりとかね?これは公開されてないので画像等には直接的には関係なかったりする。

で、話を戻すがやはり立法には時間がかかる。

すぐに生成AI画像の公開禁止にしたい!!公開した奴を罰したい!!!
~と思ってるわけよ。

そこで私が最近目をつけてるのが著作権法120条。

第120条
第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。

これじゃあなんだかわからないよね?俺も分からないから今頃気が付いた。
重要なのは60条の方。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

つまりだ。死者の著作物を勝手に使って、もし生きてたらと仮定したとき場合の著作者人格権の侵害をしちゃだめよと。
人格的利益の保護なので、どちらかというと勝手に変更するな!変更しないで使うにしてもクレジット表記入れろ!という話。
そしてこういった死人に口なし的なことは、当然非親告罪で罰金刑のみだが500万円以下という割と重めの刑が設定されているわけだ。

さて・・・ここで生成AI画像の学習データセットに死者・・かつまだ死後70年経過してない作者の著作物は入っているか否か?

入ってるに決まってるだろ!!!!
っていうかキメラ化して著作者人格権侵害しまくりだよ!!!

ん?生成AIの学習データとしてノンクレジットで食わせることが当該著作者の意を害しないと認められる可能性もある?

・・・・あるわけねぇだろ!!地獄に落ちてからほざけ!!!

つまりだ。

生成AIで画像出力し、描いたと宣言したら120条の違反で違法。ハイ!罰金500万円以下ね☆
~ということが可能ではないかということだ。

それも、今そう法解釈しましたとなっただけですべての画像生成AI利用者が犯罪者。

でもね?
警察が動かなきゃ絶対無理なのよ。告発で動くかもしれないけど、かなり社会問題化しなければいけない。その世論を動かすのはX・・・という感じなのだが、そのXが生成AIやってる。

もちろん事実上警察を動かしているのは政治家。つまり生成AIという名の全自動剽窃機を推しまくってる政治家たち。

動くハズねぇのよ?

だって文化庁を動かして本来は生成AI画像を公開しただけで著作権侵害のハズなのに、依拠性や類似性が揃ってないと捕まらない!大丈夫!なんて脱法講座してるんだもん。

なんだよこの政権・・・。

でもパー券裏金で自民党が倒れる可能性はある。そうなればこれが生成AIの利用過去が犯罪として攻撃材料になるかもしれない。

そういうのを期待できそうな流れにちょっとワクワクしています。