どうも文化庁改め文化破壊庁、何も判断したくないってことみたいだな。

文化庁がまともな判断したと思ったのはこの一枚。

つまりすべての生成AI物は著作権侵害と同様というもの。
もちろん教育目的やネットに公開しない場合を除いてだが。
また現行法が整備されていないのでよほど似てなければ捕まることはないという考え方だ。

ただどうもそもそもの考え方が違ったようで。

依拠性と類似性がなければ剽窃AIから出力したものを使ってもいいという考え方だったようだ。

あかんやろ?

もちろん私の考え方は今でも変わらない。
自称生成AIで出てきたなにかはすべて著作権侵害だ。

第一に自称生成AI出力物は著作物ではない。
著作物ではないという事はコピー機でコピーした絵などに相当する。

通常の著作物ではないので著作物のルールの適用範囲外だ。そもそもAI出力物を著作物と同じように扱ってしまうのが間違い。

すべてに無許可の著作物を使っているので依拠性があり、そのすべてが無許可で使用されているので著作権侵害だ。

まさかセミナーでそんな間違いを文化庁が広報してるとは思わんよ。

この文化破壊庁の考え方の食い違いはセミナー資料出したとこで一応気がついてた。
ただ内閣府のバカチンどもの命令で自分たちの内閣府に都合のいいセミナー資料を作らされただろうし、そもそもAI活用したいよ~!!って奴等がワンサカ集まるセミナーで”おまえら全員犯罪者。地獄に落ちろ”と言えるわけがない。カワイソスギル。

だからこういうギリギリ嘘じゃない嘘をついたと思ってたんだが・・・まさかの諸悪の権化のPixivとカドカワ(ニコニコ)と組んでAIの餌寄越せと言い出すとは思わなかったからねぇ。

ただこれを前の状況で発言すると剽窃AI生成物はすべて著作権侵害と同様!ただ法整備してないから捕まらないだけ!という俺の主張を覆すように考える馬鹿が多そうだ。
だから一応文化庁元々バカだったんじゃね?ということが分かるまで放置させていただいた。

だが状況が変わりつつある。

大きなところでは新聞社が新聞取り込んでるのは著しく不当の範疇だと言い始めたことだ。
著作権法の理論としては”事実”は著作権の保護対象外だ。だから新聞の情報取り込んでもいいという考え方なんだよね。

海外のAI法も出来そうだしそろそろどう法規制するかを考えるべきだろう。

AIから出て来たものはすべて著作物ではない。
絶対に著作物にならない。猫は犬にならない。

いくら元ネタが分からなくてもそれはなにかのコピー。モナリザの女性を初音ミクに差し替えたAI画像の価値がモナリザのように上がるわけじゃない。それはコラ画像だし、コピー代金(グラボの利用料と電気代)程度の価値しかない。

贋作である。剽窃AIだ。

だからそれを使った罰としては大きく分けて2つある。

1)生成AIデータ(コピー品)を公開してはいけない

2)生成AIデータ(コピー品)だと表示しなければいけない

この両方だ。

まず1についてだが、今現在喜んでいる連中がすべて著作権侵害として犯罪者になる。
著作権侵害はいわば海賊版。過去の罪が遡及適用される。
懲役刑ならかなりの人間が犯罪者として投獄されますね。

ぶっちゃけ多すぎる。刑務所に入りきらないです。

遡及適用を回避する手段が免許制にすること。
つまり〇年〇月〇日から免許のあるもの以外の利用を禁止する事・・ということだ。

免許制にするのは剽窃AI犯罪者の為でもある。

剽窃AIで作ったNFTとか買った人まで再販しようと思ったら犯罪者になるぞ?
”生成AI製NFT取引商”とかいう古物商免許みたいな免許を近くの警察署に行ってもらってくれば生成AIのNFTの販売もできるようになる・・・かもね☆

この辺はドローン問題とその免許制度やルールの問題で実際に行われた。理解されやすいのではないだろうか?
まあそんな必要あったの?と思うかもしれない。俺もパロットのドローンとか持ってるけどデカいので普通に飛ばせなくなったもんな。(一応軍用ドローンとして有名なので1/1プラモ感覚で飛ばさずにおいてあるけど)

でも今の免許が必要にならない小型ドローンもかなり性能が向上した。
ハッキリ言えば近所の美少女の部屋を外からドローンで撮影するとかエロAIゴブリンみたいなことができてしまう。
そこは市街地では飛ばさないというルールを制定して、購入時に広報することで守ってもらうしかない。室内で遊ぶための小さいのもワゴンセールで買ったけど、注意書きのチラシが入ってたような?

要するに自称生成AIも免許制度とルールの広報である程度何とかなるはずだ。
そして無免許で生成AI使った時の罰則だ

2に関しては分りやすい。
普通に生成AI使ったら申告義務を課すことだ。今でも投稿サイトはやっている。まあそれで酷いことになってるけどね。

でも重要なのは生成AIを使っているのに申告しなかった場合の罰則だ。
もちろんプログラムのソースコードをパクるなどで業務を効率化する会社も同様なので個人と法人とは大きく変えた方がいいかもしれない。個人情報保護法のように・・・そうなると日本はめちゃくちゃ甘くなりそうだが、ないよりはましだ。

繰り返すが自称生成AIの出力物は著作物ではない。だから著作権で裁こうというのが間違い。
だから人の心を傷つけ、場合によっては自殺にまで追い込む殺傷力の高い武器であり、他人の著作物を盗むピッキングツールぐらいに考えるべきだ。

無免許で生成AI使った時の罰則
ピッキングツールの入手や合鍵の作製などの技術と同様に生成AIの利用を免許制度とすること。
これらを入手したり、使っただけで刑事罰まで受けてもいいだろう。著作物の泥棒なのだから。

生成AIを使っているのに申告しなかった場合の罰則
普通に詐欺や商品の産地偽装といった罪だ。また自宅PCに生成AIのシステムを持っているだけで逮捕もすべきだろう。銃刀法違反や偽造罪だ。まあお金を偽造してた奴もいるしな。

今回言いたい大きなポイントとしては生成AIの為に著作権法改正は悪手だ。
著作権法はベルヌ条約・万国著作権法などの歴史的にも人間の為の法律だ。そんなたいしたものではないが仮にAIが思考を持ったロボットだとしても権利を与えることは悪だ。
著作権法改正は弱い著作権でも権利を与えてしまうことにつながる。
前の記事でも述べているが、やつらは勝手に職務著作物とAI剽窃物を混ぜて財産権にするだろう。

新聞の件は良かれと思って悪い方向に行く可能性がある。

馬鹿は黙ってろ。

新聞やがるべきことは自称生成AIを使っている人間を剽窃AI犯罪者として糾弾することだ。

こうしているうちにも剽窃AI犯罪を今現在も犯してチョーシブッコいてるやつらがいる。
そいつらを俺は許さないし剽窃AI犯罪者と言い続けるだろう。